債務不履行によって損害が発生した場合もしくは不法行為によって損害が発生した場合に、その損害に対して原則として金銭を請求することです。
賠償しなくてはならない損害の範囲は、原則として損害賠償責任となる事実と相当因果関係があるものに限られます。
また、売買の対象物に隠れた瑕疵(外部からは簡単に発見できない欠陥)があった場合、買主は売主に対して契約解除や損害賠償の請求をすることができます。
損害賠償が発生する事態にはいつ直面するかわかりません。まずはそのときのための心構えと対応策の基本を理解しておくようにしましょう。