他人の不法行為に対し,自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため,やむを得ず加害行為をした者は,損害賠償の責任を負わない。ただし,被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
上記は,他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
胎児は,損害賠償の請求権については,既に生まれたものとみなす。
損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭をもってその額を定める。
被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。
他人の名誉を毀損した者に対しては,裁判所は,被害者の請求により,損害賠償に代えて,又は損害賠償とともに,名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも,同様とする。