債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって一般に生ずるであろうと認められる損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。
一般的なものとしては,金銭消費貸借契約です。
契約締結後に債務者が債権者に対し支払いを不履行した場合,債権者は債務者に対し損害賠償の請求をすることができます。
債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって一般に生ずるであろうと認められる損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。