不法行為による損害賠償・・・・・第三者から受けた損害
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
一般例として,傷害事件や交通事故で負傷した場合には,次の費用などを請求することができると考えられます。
- 治療費(入院費用・交通費等も含む)
- 休業損害(休んだ日数分の通常得られていたとする給与等)
- 精神的な苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害による,慰謝料,給与の減少があれば減少分等
- 自動車の修理費用
- 弁護士費用
請求ができるか,できないか,また損害額はいくらになるか,については専門家である弁護士等に相談してください。
財産以外の損害の賠償
他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,不法行為により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
近親者に対する損害の賠償
他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。
オリーブ法律事務所
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